最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)17 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の申立は、昭和五八年二月一五日にされたものであつて、刑訴法四三三
条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、同法五
五条三項によれば、日曜日等が期間に算入されないのは、それが期間の末日にあた
る場合だけであることが明らかである。)。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五八年二月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 牧 圭 次
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